■ 特定建築物定期調査とは?
一定規模以上の特定建築物・特定建築設備等の場合、定期的に専門的知識を有する資格者が調査・検査を行う必要があります。
対象となる建物・設備は特定行政庁によっても異なり、大阪府の場合、学校やホテル・病院・事務所ビルなどの建物で、床面積や階数など建物の一定以上の規模のものが対象。
その中でも、非常照明設備・換気設備・機械排煙設備の三設備が検査対象となっています。
また、その結果は特定行政庁に報告する必要があり、これは建築基準法で規定されています。
当社では定期調査から報告まで一貫して承りますので、安心してお任せください。
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