■ 防火対象物点検とは?
防火対象物点検は消防法の基準に従い、火災や防災への備え・対策等が行われているかどうかを点検するものです。
平成15年に消防法において新しく義務付けられており、1年に1回の頻度で防火対象物点検資格者によって実施することが義務付けられています。
点検後は消防庁、または消防署長に報告を行い、問題の有無を明確化。
点検報告書の提出が済めば、防火基準点検済証が付与されます。
■ 点検報告が必要な防火対象物
防火対象物の点検・報告が必要なものは、小規模雑居ビルのような以下の条件を満たす建物です。
□収容人員が30人以上、300人未満であること
□特定用途部分が3階以上の階、または地階に存する建物(避難会は除く)
□階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
■ 点検の内容
以下が防火対象物点検で行う内容です。
□防火管理者の選任:防火管理者を選任しているかどうかを確認します
□訓練状況:消火・通報・避難訓練が定期的に行われているかを確認します
□防炎性能表示の確認:カーテン等の防炎対象物品に、防炎性能を有する旨の表示が付けられているかを確認します
□消防用設備の状況:消防法令の基準による消防用設備等が設置されているかを点検します
□防火戸の状況:防火戸を閉鎖する際に障害となる物が置かれていないかどうかを確認します
□避難階段に避難の障害となる物が置かれていないかどうかを確認します
■ 点検のタイミングと点検の種類
防火対象物点検は、1年に1回実施する必要があります。
ただし「特例認定」を受けている建物の場合、点検・報告を3年間免除することが可能です。
〇特例認定とは?
消防長、または消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた場合は、3年以内に限って点検・報告の義務が免除されます。
【認定要件】
□管理を開始してから3年以上経過している
□過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていない
□過去3年以内の防火対象物点検報告が1年毎にされている
□防火管理者の選任、および消防計画の作成・届け出がなされている
□消火訓練、および避難訓練を年2回以上実施し、予め消防機関に通報している
□消防用設備等点検報告がなされている
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