防火設備定期調査

■ 防火設備定期検査 とは?

防火設備定期検査は、ビルやマンション・学校といった不特定多数の人が利用する建物での災害を防ぐため、防火設備の点検を定期的に行わなければならないと建築基準法により定められています。
検査を行うことで建物の異常を早期に発見し、事故を未然に防ぐことができるだけでなく、維持管理費用の削減にも繋がるため、建物の所有者や管理者は責任を持って対応しなければなりません。

■ 検査項目

○防火扉

防火扉は火災が起きた際に、火をシャットアウトするために設計されたもの。
学校やビル、商業施設などでよく見かけるため、多くの人が知っているのではないでしょうか。
設置場所の確認、取付の確認、危険防止装置の動作確認などを行い、火事の際に正常に機能するかどうか検査します。

○防火シャッター
建物内に防火区画を構成するために設けられる防火シャッターは、火事が発生した際には火災報知器と連動して自動で閉鎖するようになっています。
その連動が問題なく行われ、正常に閉鎖されるかを目的として検査を行います。
それと合わせて、設置場所や駆動装置、危険防止装置の動作も検査いたします。

○耐火クロススクリーン
耐火クロススクリーンとは耐火クロスを使用した防火設備のこと。
防火・望遠性能を兼ね備えたこの設備は、エレベーター前に設置され、火事の際にはスクリーンを引き上げて避難します。

こちらも駆動装置と危険防止装置の動作、連動機能について確認。
それに合わせて、カーテン部に劣化・損傷がないかも検査いたします。

○ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備

水を噴出し建物全体を水幕で包み、延焼を防ぐ効果があるのがドレンチャー。
ポンプやタンクが正常に機能しなければ、非常時に水を噴出することができないため、検査は重要です。
設置場所の確認に加え、散水ヘッドにつまりがないか、水源となる貯水症や給水設備に問題がないか検査します。

■ その他事項

□対象となる建物 : 飲食店やホテルなど、特定の用途に使われている建物
□点検対象 : 応急措置、救援救護、避難誘導などの防火管理体制
□費用 : 現地調査後、都度お見積り作成 ※防火対象物の大きさ・用途・テナント数により異なる。
□頻度 : 年1回
□報告書の提出 : 年1回
□点検者の必要資格 : 防火対象物点検資格者

【電話】072-956-5533
【メール】こちらのフォームよりどうぞ(24時間受付)≫
【対応エリア】関西全域

一覧ページに戻る